システム屋界隈の契約書は、通常「瑕疵担保条項」というものがあって、システムに瑕疵があった場合、瑕疵担保期間内であれば無償で対応すべし、というような了解が取られる。
先日駅を歩いていて、天井からものすごい雨漏りがあったのか、ビニールなどを大量に貼り付けて雨水が人にかからないようにしてある箇所を見た。建築物関係の契約には疎いが、たいていはシステム屋の契約書よりは分厚い契約書を交わしているような感覚がある。その中に瑕疵担保条項はないのだろうか。
住宅の場合は情報が仕入れやすい。調べてみると、宅建業法以外の縛りでも品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)という法律があるらしい。それによれば瑕疵担保期間が10年(基本構造部分)ということになるらしい。ただ、10年以内に業者が転けたり、基本構造部分(これもややこしいけど構造耐力に影響を与える部分と雨水の浸入を防ぐ部分だけらしい。壁紙はがれとか断熱材云々とかはおそらく範囲外)以外の問題については縛っていないみたい様子。
コンピュータシステムなんて、長く使っても数年、大きな回収なく10年も使うようなものはまれだ。それに比べて建築物は何十年も使うことが大前提。システム屋以上に業者選定が難しいものなのだろうなぁと想像した。瑕疵による損害を業者に変わって支払うような保険があっても良いような気もするのにな。月々○○円払うと△△△万円までの瑕疵による損害は補償します、みたいな。